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相続手続きに必要な “戸籍謄本の取寄せ” は、大変なのでしょうか?

多くの方が相続手続きで、つまづいてしまう “戸籍謄本の取り寄せ” とはどのくらい大変な手続きになのでしょうか。

普段の生活では、戸籍謄本が必要になることはなかなかありませんね。
パスポートを取得する時ぐらいでしょうか。相続手続きにおける戸籍謄本の収集はパスポートのようにペラ1枚を集めれば良いという訳にはいきません。 

まずは、どのような手順どのくらいの通数の戸籍を取得しなければいけないのかを分かりやすくご説明させていただきます。 

これから手続きをされる方の多くは、健康保険証(後期高齢者医療被保険者証)の返納や年金の給付を止める際に、亡くなった方(被相続人)の死亡の記載がある除籍謄本が必要に
なりますので、それだけは役所で取得している方も多いようです。

しかしながら、実際の相続手続きは、それだけでは進めることは出来ません。 
お客様が、これからの相続手続き、具体的には「預貯金」や「不動産」の名義変更において
必要となる書類は下記のようになります。

が、必要となります。

一般的に上記のように必要な書類を全て揃えていくと、けっこうな枚数になります。

おそらく、イメージしづらいと思いますので、サンプルイメージでご覧いただくと下記のようになります。相続の場合、亡くなった方が明治や大正、昭和初期の生まれである場合がほとんどになりますから、実際のイメージとしてはこのようになります。

koseki.png

 

亡くなった人の出生から現在(生まれてから死亡する)までを証明するために、こんなにも多くの戸籍を揃えなければいけないなんて!!

そうなんです。当センターでは、年間900件以上の相続のご相談をいただいておりますが、 一般的な場合であっても、必要となる戸籍謄本の枚数は5~7通になります。

※相続手続きを放置している方は、これらの枚数が15通を超えることもあり、弁護士や司法書士、行政書士など法律のプロに依頼しないと全く進まないケースも見受けられます。


そうです。一般の方であっても、けっこう多い枚数になってしまうものなんです。

参考までに、相続の必要書類には、いろいろな場面で「出生から現在(死亡)」までという言葉が出てきますので、覚えておいてくださいね。 

確かに、手間がかかりそうだ・・・

そう感じる方も多いのではないでしょうか。
でも、最近じゃ公務員は親切だし、近くの役所に行けば役所の人が親切に全部を取り揃えてくれるんじゃないの!?

残念ですが・・・ 

戸籍謄本は、“本籍” を置いている役所でなければ、取得できません!


確かに、役所に出向いて戸籍係の方に聞けば、必要書類を一式を揃えてもらう事はできます。

しかしそれは、亡くなったが、本籍を1度も異動させていなかった場合 の話です。

本籍が、出生から亡くなるまで同じである場合は、ひとつの役所で全てを収集することが可能ですが、現実的には郵送のやり取りをせずに、1ヵ所の役所で全ての戸籍が揃ってしまう という方は意外にも少ないものです。

それは、大半の方が、1人暮らし、結婚や離婚などのタイミングで本籍を1度や2度は異動させているからです

ご自身で書類を集めようとされる場合、取得した戸籍謄本から次に請求するべき本籍・役所を読みとって郵送で請求するか、もしくは交通費をかけて役所に訪問して取得するか委任状で近くに住む親族に依頼して進めるか、などを選択しなくてはいけません。
※国家資格者に代行してもらう場合は、行政書士、または弁護士に依頼する事になります。
不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合は、司法書士でも対応が可能です。
 

戸籍謄本の取り寄せには、難しさもあります

戸籍謄本を遡っていくと、どこの役所に請求するべきかわからないことがあります。

たとえば、古いものでは「東京市●●区」 や 「●●郡●●村」 など・・・
またよくあるものでは、「さいたま市」ではなく「浦和市」など・・・
 

「どこだ?」と、言いたくなってしまう本籍が出てきたりします。

そうです。2000年以降、全国的に市町村の合併がさかんに行われていましたので、今では存在しない市区町村が記載されているなんて事も往々にしてあるものです。

このような作業や郵送のやり取りを繰り返して、戸籍謄本を集めていくことになります。

 

手続きに必要な戸籍謄本一式を 取り揃えるまでの流れ

ケース1:お父さんが亡くなって、母と子供の4名が相続人の場合

  • まず自分の本籍地のある役所にて、自分自身の戸籍謄本を取得。
  • 父の最後の本籍地の役所に行き、自分の戸籍謄本をもとに、自分自身が相続人であることを証明して、父の出生から現在(死亡)までの戸籍謄本を請求します。
  • ここですべて揃う方はここで終了ですが、そういう方は稀でなかなかいらっしゃいません。
  • 次に、これよりも前に父が本籍地を置いていた役所に行き、取得した最後の戸籍謄本をもとに、それよりも以前の父の 出生までの戸籍謄本を請求します。
  • ここで揃う方はここで終了ですが、さらに以前に違う場所に本籍を置いていた場合はその管轄の役所に行って戸籍謄本を 請求します。
  • 最後に、相続人全員の現在戸籍を集めれば、父の相続手続きに必要な戸籍謄本一式が揃うことになります。 

 

ケース2:叔父さんが亡くなって、自分と叔母さんの2名が相続人の場合

  • まず初めに自分の母が亡くなっていて、自分が叔父の代襲相続人であることを自分の位置から説明するために母の出生 から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。※ケース1参考
  • 次いで、祖父と祖母の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、祖父・祖母の死亡により、叔父の相続人が兄弟である事を 証明します。
  • 祖父が筆頭者の戸籍謄本に、叔父の籍が一生涯入ったままの場合は叔父の出生から死亡までが揃いますが、叔父が 本籍を移していた場合は別途、死亡まで追いかける必要が あります。
    叔父に配偶者・子供がいない事を証明するため 最近は、特に個人情報の取り扱いが厳しいため、叔父の代襲相続人であることを証明するための戸籍謄本をすべて役所に持参しなくては、役所が兄弟相続に必要な戸籍謄本の事務を進めてくれません
  • これらの手続きは、祖父・祖母・叔父それぞれの本籍地のある役所にて取り行う必要があります。
  • そして、最後にケース1同様に相続人全員の現在戸籍を取得して叔父の財産を相続するために必要な戸籍謄本の一式が揃う事になります。 

 

戸籍謄本を取得するために、本籍地のある遠方の役所に訪問しなくても郵送で請求することも可能です。この場合は、定額小為替が必要になります。

 

戸籍謄本を地方の役所に請求する場合、郵送と定額小為替が必要です!

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郵送で請求するにしても、請求書の記入方法に不備があったり、戸籍発行料として必要な定額小為替の料金に不足があったり すると、問い合わせの電話や何度も郵送でのやり取りが必要に なってしまい、2度手間、3度手間になってしまいかねません。

またこの際、本籍地のある役所に郵送しなくてはいけないほか、必要な戸籍謄本をすべて添付する必要があります。 

ちなみに、定額小為替は郵便局かゆうちょ銀行でなくては購入することが出来ません。

また、役所によっては郵送での受け付け方法を明確に市役所や区役所のホームページに記載していないところも多いものですから、もうちょっと分かりやすい案内を用意してくれよ!と 一般の方がイライラしてしまうのも分かる気がします。
 

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当事務所では、専門の戸籍収集スタッフが在籍しているほか、専門の電話ヘルプデスクも用意しております。お客様の戸籍謄本の取り寄せを丁寧にお手伝いさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

葬儀が終わって、一息つく間もなく、法律的な手続きを調べるのも非常に大変なところです。

高齢者などでは、書式を調べて必要事項を記載して、規定の料金を調べて郵送で手続きをするという事自体が難しい場合もありますし、40代~50代の方であっても、仕事で時間が取れないかといって放置しておく訳にはいきませんので、専門の法律家に依頼するのもひとつの手ではないでしょうか。

 

 

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